退職前の健康診断
2017/03/06
Category :
今回は、会社が従業員との労働契約を解除、または終止する場合に退職前の健康診断を手配する必要があるかどうかについて取り上げます。
『中華人民共和国労働契約法』(以下、『労働契約法』と略称)第42条に “労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。(1)職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が退職前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中、或いは医学的観察期間内である場合。”と記載されています。
また『中華人民共和国職業病防治法』第35条にも“使用者は、就職前健康診断をしてない従業員を職業病の危害及びその影響を与える作業に手配してはならない。職業上の禁忌のある従業員を禁忌のある作業に従事させてはならない。職業健康診断中にて労働者の職業上の禁忌を発見した場合、元来の職場から異動、または一時的に離脱し、且つ適切な処置を行わなければならない。退職前に職業健康診断を行っていない従業員に対しては、労働契約を解除、または終了することができない。”という規定があります。
上記の規定から、以下の内容が読み取れます。
『中華人民共和国労働契約法』によれば、会社は、職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者との労働契約を労働契約法の第40条、第41条に基づいて解除し、または法に照らして終了する場合、退職前に職業病の健康診断を手配させる法的な義務を負うべきです。
ただし、自己退職する場合の健康診断については、法律上では決まりがないため、強制的に要請されていません。また会社が従業員に在職中の健康診断を手配していた場合、最後の在職中の健康診断が退職前の90日以内に行われていれば、在職中の健康診断が退職前の健康診断と見なされるので、改めて健康診断を受診させる必要はありません。
政策根拠
『職業健康監督保護技術規範』2014年10月01日から施行
4.8.3退職前の健康診断
(2)最後の在職中の健康診断は、退職前の90日以内に行った場合、在職中の健康診断が退職前の健康診断と見なされる。
備考:職業病危害のある作業場とは、粉塵類、放射性物質類、騒音、高温、有毒化学品など従業員の健康に危害を与える作業環境を指します。
039_近所のお店で買い物をしよう
2017/03/02
Category :
現地で長期滞在になれば、一人で買い物に行かなければならない場合もでてきます。普通の野菜や日用品ならば、大型スーパーに行かずとも、近所の商店で大体揃えることができるので、活用しない手はありません。
一人でも買い物ができるよう、よく使われる基本的なフレーズを覚えておきましょう。
このほかにも、リンゴ「苹果(píngguǒ)」、バナナ「香蕉(xiāngjiāo)」、白菜「白菜(báicài)」、しいたけ「香菇(xiānggū)」等の果物・野菜「水果・蔬菜(shuǐguǒ・shūcài)」の名称や、せっけん「香皂(xiāngzào)」、洗剤(洗濯用:洗衣粉(xǐyīfěn)、食器用:洗洁精(xǐjiéjīng))などの日用品の名称を事前におぼえておくと、いつでも思いついた時に買えるので便利です。頻繁に購入することになる電池「电池(diànchí)」は、規格の通称が日本と異なり、単三形は「五号(wǔhào)」、単四形は「七号(qīhào)」となるので、購入時には注意して下さい。
~を買いたいのですが。 …我想买~。(Wǒ xiǎng mǎi~.)
~はありますか? …有没有~?(You meiyou~?) ※有~吗?(Yǒu~ma?)でもよいです。
いくらですか? …多少钱?(duōshao qián?) ※一斤あたりいくらですか?“一斤多少钱?”(Yìjīn duōshao qián?)
等のように組み合わせて使うとより効果的です。「怎么卖?(Zěnme mài?)」という言い方もあり、意味は同じですが、量り売りではこちらがよく使われるようです。
(量を)少なく/多くして下さい。 …再少一点儿/多一点儿吧。(Zài shǎo yìdiǎnr/duō yìdiǎnr ba.)
高すぎます!安くして下さい。 …太贵了!便宜一点儿吧。(Tài guì le!Piányi yìdiǎnr ba.)
「一斤」とは、重さの単位で、500gに相当します。量り売りでは、通常一斤あたりの値段を基準としています。中国では、果物や野菜等は基本的に量り売りです。小さなお店であれば、お客さんの欲しい量を、店主がその場で袋詰めして量りにかけ、値段を計算します。近所の商店が法外な値段をつけることはあまりありませんので、そのまま購入しても特に問題は無いと思いますが、中国語の練習として、相手を怒らせない範囲で値引き交渉してみるのも面白いかもしれません。それがきっかけで店主と仲良くなれば、おまけが期待できますし、おしゃべり好きな店主なら、生の中国語を勉強する絶好の機会となるでしょう。
A:这苹果怎么卖?我要这些。
Zhè píngguǒ zěnme mài ?Wǒ yào zhèxiē.
このリンゴはいくらですか?これくらい欲しいのですが。
B:一斤六块三。一共有四斤,二十五块二。
Yìjīn liù kuài sān.Yígòng yǒu sìjīn,èrshiwǔ kuài èr.
一斤あたり6.3元です。全部で4斤ですので、25.2元になります。
A:那家店比这儿便宜五毛钱呢。能便宜点儿不?
Nà jiā diàn bǐ zhèr piányi wǔ máo qián ne.Néng piányi diǎnr bu?
あそこのお店はここより5角安かったですよ。ちょっと安くできませんか?
B:真拿你没办法。好,二十四块拿走吧!
Zhēn ná nǐ méi bànfǎ.Hǎo,èrshisì kuài názǒu ba!
仕方ないですね、いいですよ!24元にしましょう。
人民元の通貨単位「元」は、口語では「~块钱」または「~块」と言うのが一般的です。「元」の十分の一の単位「角(jiǎo)」は口語では「毛(máo)」となります。したがって、6.3元の場合は、正式には「六元三角」ですが、口語では「角」を省略して例文のように「六块三」となります。
第5回 JOB博CHINA@Tokyo出展企業募集のご案内
2017/02/28
Category : お知らせ
【JOB博チャイナ@東京 5月に追加開催決定】
✔日本での勤務経験のある優秀な人材を採用したい!
✔人材採用における費用や時間がかかりすぎている!
✔自社のブランドをもっと中国の人材に認知してもらいたい!
中国現地の日系企業様のお悩みとご要望の応え、パソナ中国は、
2017年5月27日(土)、帰国希望中国人向けに、
【第5回 JOB博China】を東京で開催いたします。
【開催詳細】
■開催日程:2017年5月27日(土)10:00~17:00
■開催場所:東京都千代田区大手町2-6-4. パソナグループ本部 8F
■来場予定者:中国人留学生、日系企業での就業経験のある中国人人材
■来場予定人数:500名
■出展費用:RMB 40,000
■出展予定企業数:10社前後
※先着順により定員に達した場合はその時点で締め切ります。
この度のJOB博Chinaは、日本の就活シーズンに合わせて開催いたします。
中国への帰国就職を目指す方の採用はもちろん、日本と中国の両方での採用をご検討されている企業様も、ぜひこの機会をご利用ください。
日本留学経験のある優秀な中国人材の採用は、JOB博Chinaで!
皆様のご出展をお待ちしております。
※なお、先にご案内しておりました11月開催分に関しては、改めて第6回JOB博として実施致しますので、合わせてご検討ください。
出展のご案内は下記よりダウンロード頂けます。
第5回 JOB 博China @ TOKYO出展案内(PDF)
第4回JOB博分析レポート

【お問い合わせ先】
担当:星 明由子(Ayuko Hoshi)
TEL:+ 86-21-5382-8210 ext.31
MAIL:hoshi@pasona.com.cn


就労許可制度変更の状況
2017/02/28
Category :
昨年10月から一部地域で試験運用されている中国国家外国専門局による来華外国人に関する就労許可制度の変更から4か月が経過し、全国統一の本稼働まで余すところ1か月となりました。当初、この制度が発表になったときは、日本のメディアも巻き込みながら大きな波紋を繰り広げましたが、新制度の概要ひとつひとつをみていっても、多くの箇所に矛盾が隠されていたり、具体的な解説に乏しいこともあったりして、未だ新規の就労許可を申請する企業や就労許可の更新を行う駐在員は混乱のさなかに放り込まれているようではありますが、新制度によってもっとも混乱しているのはまさに行政当局のように感じられる部分も多々目につき、「試行期間」というのは実は行政の試行期間であったことに今更ながら気がついたりしています。
新制度の概要はともかく、我々がいちばん気になるのは実際に申請手続を受理する行政当局の対応です。4か月が経ち、各地における手続状況を拾ってみますと、結局は地域によってハードルの高さが異なっていたり、求められる提出書類自体が様々であることがわかり、結構申請する側が振り回されることも少なくないようです。
例えば上海の某企業の場合、備え付けの書類サンプルに従って申請したものの、インビテーションを要求され、5回もやり直しを行っているにも関わらず未だ遅々として進んでいない、蘇州では試験地域からは外れているにも関わらず、新しい書類の提出を求められている、深圳ではそもそもB類人材が要求される60点という点数が高すぎるから、それ自体を見直す動きがある、他の地域でも提出書類に領事館承認をもらって来いとか、年収は手取りか税引前かを記載しろとか、各地から多くの現状が伝わって来ています。
こうやって混乱している中でも段々と明らかになってきているのは、「年齢上限」「学歴」「経験年数」の3つがいずれの地域でも共通して特に厳しくみられているということです。どうやらここのところは譲れない条件のようです。申請書類の統一化や年収条件が中国国内だけの年収なのか、あるいは申告ベースの課税対象年収なのかなどについてはおそらく徐々に見解がまとまって収束していくのでしょう。ただその中でこの動かしようがない3条件については受け入れるしかないのだろうなと実務をみていて実感するところではあります。
やはり今回の制度改正については現地に駐在している日本人の方だけでなく、駐在員を送り出す本社側にとっても大きな影響を及ぼしているようです。ましてや限られた人的資源の中で駐在員を工面している中小企業などは限られた条件下ではもはや出向させる社員もメドが立たなかったり、技術職で派遣する社員も学歴制限によって許可対象にはならなくなったりと、駐在候補者選びから条件に該当するかどうかを慎重に検証していくことを迫られているようです。4月からの本稼働に向けて、またその後も引き続き、当分この混乱は収まりそうにありません。
経済産業省インターンシップ報告会(広東外語外貿大学)
2017/02/27
Category : お知らせ
日本経済産業省主催の外国人受け入れインターン事業は、国際化、
又は日本企業の海外進出を促進する為、毎年、海外及び日本国内より優秀な外国人を募り、
3ヶ月に及ぶ日本での企業インターンシップを開催しています。
2016年インターンシップに参加した皆さんは、すでに各自さまざまな収穫を得て帰国されました。
いったいどんなプロジェクトなのか?
どんな企業でインターンシップしたのか?
どういった収穫が得られたのか?
答えを知りたい方はぜひ足を運んでみてください!
2016年日本経済産業省主催の国際化促進インターンシップ事業(外国人受入れインターン事業)報告会でお待ちしております!
■開催日時:3月1日(水)15:30~16:30
■開催場所:広東外語外貿大学 七教107室
申込みはメールにて受け付けております。
gz@pasona.com.cn


