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2015年1月17日(土)【東京開催】中国人帰国就職セミナー及び個別 キャリア相談会

2014/11/12

Category :

 JOB博CHINA @ Tokyo  中国人帰国就職セミナー及び個別 キャリア相談会

 

「日本で勉強した知識やスキルを中国で活かしたい!」
「家庭の事情で中国に戻るのだが、どんな仕事があるのかわからない。」
「将来的に中国に帰国するかもしれないので、そのための現地の就労情報を知っておきたい。」

 

そんな思いをお持ちの皆様に対して、17年間中国での採用サポートの実績があるパソナ中国が、
中国での労働市場やお仕事探しのポイント、日本でのキャリアがどのように活かすのかをセミナー
そして個別面談形式でお伝えいたします。

 

【JOB博CHINA @Tokyoの概要】

■日程: 2015年 1月17日(土)
■時間:  10:00~18:00(9:30より受付)
■会場: パソナグループ本部 (東京駅 徒歩3分)

 

 【早期予約特典!】
申込先着100名にQuoカード500円プレゼント!!
<ご対象となる条件>
・Job博サイトから申込エントリーいただく。
・Quoカード進呈対象者にはその旨の申込受付メールをお送りしますので、
そちらを受け取られた方が対象です。
・当日来場いただきましたら、Quoカードを進呈いたします。
(来場がない場合はQuoカード進呈の対象になりませんので、ご注意ください。)

 

【就活用写真の無料撮影&電子版のプレゼント!】

FaceBookや微信のモーメンツで当イベントの情報を共有して
くださった方、全員参加可能!!
<ご対象となる条件>
・当日に共有画面の写真を撮影エリアでご提示いただく。
・就活用の証明写真を無料で撮影し、後日電子版の写真をプレゼントします。

 

【受付時ご希望者先着順!】
履歴書添削及び模擬面接を実施!!
当日希望者に対して整理券を配布し、個別に履歴書添削及び模擬面接を行います。
ご希望される場合、当日自制の履歴書・職務経歴書をお持ちください。
(20分/1人)

 

■当日のコンテンツ
10時~12時 スペシャルセミナー
・日本でのキャリアを中国での活かし方、中国各都市の就職マーケット状況について、
パソナ中国現地事業責任者がお伝えいたします。
・「日本での就職も検討している」という皆様におかれましても
日本での就職活動や日系企業の採用トレンドなどをセミナー形式でお伝えします。
・当日は在中国日系企業の代表格であるトヨタ自動車(中国)投資有限公司
(中国におけるトヨタ自動車会社の統括会社)の人事担当者も迎え、
中国での日系企業が求める人材像などについても現地人事担当者の目線からトークセッションにてお伝えする場も提供いたします。

 

13時00分~18時00分 個別キャリア相談会
・お一人様約15分ずつで、パソナ中国の経験豊富なキャリアアドバイザーによるキャリアカウンセリングを実施いたします。

 

13時00分~16時00分(予定) トヨタ自動車(中国)投資有限公司の企業面談会
・面接希望される方は履歴書を会場まで持参すれば、企業の人事担当者との面談の機会も得られます。

 

■対象となる方
・近々中国への帰国が決まっていて、お仕事探しを検討されている中国人の方
・将来的に中国への帰国を検討していて、中国現地の就職マーケットを知りたい中国人の方
・中日いずれかの国での就業を検討している中国人の方

 

■定員
200名

 

■お申込方法
セミナー、お仕事相談会の参加にはご予約が必要ですので、以下のお申込フォーマットからお申込くださいませ。
*トヨタ自動車(中国)投資有限公司の企業面談会は予約不要(先着順)です。

 

【申込み締切】

2015年1月11(日)

ご質問やご不明な点はフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら

 

昨今在中国日系企業においても、現地化を急ぐ中で日本文化を理解した中国人日本語人材の採用を大きなテーマとなっています。
特に、日本でのご経験のある中国人の方々のキャリアへの関心が日に日に高まっています。
皆様のキャリアを活かす場は中国にあり!皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

 

2015新卒採用サポートキャンペーン

2014/11/11

Category : お知らせ

パソナは、日系企業への就職に興味がある各大学の学生へ、長年就職サポートを行ってきました。
その実績を元に、15年以上、各大学の就職課と関係を築いてまいり、今年も各大学と連携をし、学生の就職活動の
お手伝いをすることとなりました。
今年は、対象期間中に、2015年新卒対象者へのご求人を頂いた場合、無料でサービスをご提供いたします。
インターン生募集~正式採用まで、ご検討されていらっしゃる企業様は、ぜひご連絡ください!

 

【対象期間】2014年9月~12月

【求人内容】①2015年新卒採用②採用見込みインターン生③期間限定インターン生
【対象大学(予定)】
上海交通大学、復旦大学、同済大学、華東師範大学、上海大学、上海財経大学、東華大学、
上海理工大学、上海師範大学、上海外国語大学、上海海事大学、上海対外経貿大学、
上海杉達大学、上海立信会計学院、蘇州大学

 

● サービスの流れ
①申し込み
インターン生~正式採用まで、上記求人内容を申し込み用紙に明記の上、パソナへご連絡。
②求人内容確認
頂いた求人内容をパソナが確認。
③情報配信
求人情報を学生へ配信/案内。
④応募
求人に対し、学生がパソナへ応募依頼。
⑤履歴書送付
応募学生の履歴書を企業へ送付。
⑥応募御礼メール配信
学生に対し、応募御礼メール。求人の企業担当窓口の連絡先を送付し、
今後のやりとりは、直接することを案内。
⑦書類選考
御社にて、応募学生の書類選考。
⑧直接アプローチ
書類選考合格の学生へ直接アプローチ

 

【お問い合わせ】

保聖那人才服務(上海)有限公司
021‐5382‐8210 sh@pasona.com.cn

 

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11月6日(木)廣東外語外貿大学で就活セミナーを開催しました。

2014/11/07

Category :

116日(木)廣東外語外貿大学の日本語学科の学生を対象とした、就活セミナーを開催しました。

天候が優れなかったので、たくさんの方に来ていただけるか心配しておりましたが、多くの方に参加していただけました。

セミナー内容は、面接時のマナーと広州の日系企業数の経年変化や日本語が話せる中国人の新卒給与相場、現在日系企業に勤めている中国人の給与相場、日系企業の特徴です。

日系企業や中国系・欧米系企業の新卒給与相場を知ることで、「少ない!」と声を上げる学生がたくさんいましたが、

たくさんの情報を収集した後で、それでもなぜ日系企業を選ぶのか、日系企業で働きたいのか、を考えるきっかけになるセミナーになれば、と思っております。

11月6日セミナー

パソナ中国採用サイトを公開しました

2014/11/04

Category : お知らせ

採用サイトからは採用イベント・選考情報などの情報をご覧いただけます。

パソナ中国で働くスタッフインタビューやインターンシップ体験談などさまざまな情報を掲載しております。

 

パソナ中国の一員として一緒に働ける日を、スタッフ一同楽しみに皆様のご応募お待ちしております。

 

パソナ中国 採用情報公式サイトはこちらからご覧ください。

 

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労働契約についてよくあるQ&A

2014/10/30

Category :

Q: 労働契約書を作成する際の注意点を教えてください。

日本本社とほぼ同様の内容を指示されていますが、法的にはいかがでしょうか?

 

A:契約書内容を確認しなければ判断できないですが、中国の労働法及び労働契約法に

則しておれば大丈夫です。但し、深圳市労働局(人力資源及社会保障局)は独自の

フォーム(ひな形)を推奨している傾向があるため、多少の問題が発生する可能性は

否定できません。会社の社是・社訓や理念の厳守等が含まれていると修正されるかも。

有能な法律家・弁護士や、当局としっかり交渉・説得できる実績を持つ

コンサルティング会社等に委託される方法をアドバイスします。

 

当局のフォーム内容以外に、「会社の業務命令に従うべき…違反すると社則違反」、

「無断欠勤において、処罰(解雇)対応の明確な日数」などの項目も記載検討して下さい。

また、給与支払日については明確な日付の記載は避けて、月末や下旬などの表現を

お勧めします。

 

 

Q:試用期間中は「社会保険」の加入を保留しても大丈夫でしょうか?

 

A:ダメです。入社当月に申請する義務が会社に有ります。また、「住宅積立金」への

申請も同様に義務となっています。

 

 

Q:労働契約の更新日に関しては期間満了日からみて、いつ頃がベストですか?

 

A:労働契約の更新は必ず満了期日までに締結して下さい。締結不履行で訴えられて

多くの従業員へ2倍給与支払いという多額の損失を負った企業が有ります。

 

 

Q:現地法人の営業を強化する目的で、即戦力として現地営業員を募集するのですが、

能力を判断するのに最低でも3ヶ月間は必要です。その期間を臨時スタッフとして

労働契約締結せずに勤務させる場合に法律的な問題は有るでしょうか?

 

A:法律(労働契約法)においては、会社は必ず従業員の入社後1ヵ月以内に

労働契約書を締結しなければなりません。試用採用を開始した時から労働契約は

必要になるのです。もし入社後1ヵ月を超えても締結しない場合は、会社は従業員

に対して入社翌月から締結する日までの給与を2倍支払う義務が発生するので注意

が必要です。

 

 

Q:昨年入社したワーカーが、勤務10ヵ月後の今月末の自己退職の際に「10ヵ月分

の給与を払え」と要求しています。理由は労働契約書にサインしていないからとの

事ですが、人事担当に確認したところ当人は「契約書内容を詳しく確認後にサイン

する」と言ったまま保留して、その後忘れていたようなのです。この場合、支払う

義務は有るのでしょうか?

 

A:有ります。法廷争議に持ち込まれると会社側に不利な採決になります。理由は

労働契約を締結していないからです。会社は従業員の入社後1ヵ月以内に必ず

労働契約書を締結させなければならないのです。その義務を怠ったことになる

ためです。このケースの場合、当人は“確信”的に法律を悪用してサインしな

かったかもしれません。その場でサインを保留または拒否する従業員に対しては、

会社は労働関係の終了を書面にて即刻通知する必要が有ります。別人のサインの

契約書で同ケースで敗訴された企業も有ります。信じられない話しですが、事務所

に侵入した泥棒(?)が金目の物には目もくれず、労働契約書の会社側控えを

大量に盗んだ事件も有るようです。

 

売買に関わる伝票や発票と同様に、労働契約書はお金に関係するとても重要なもの

とお考え下さい。

 

 

WAYAコンサルティング宮城紀生

「異文化」では説明がつかない日本と中国の価値観ギャップ

2014/10/30

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1970年代、ホフステッドは 全世界のIBMの社員を対象に

国ごとの文化的価値観の違いを調査した。

 

結果、①権力格差の大小、②集団主義VS個人主義、

③女らしさVS男らしさ、④不確実性の回避、⑤長期志向VS短期志向

という5つの次元で各国の文化の違いがあることが分かった。

 

しかし、この中で日本と中国が大きく違っているものはただ1つ。

④不確実性の回避だけ。

 

欧米諸国と日本の差異が広範囲に及ぶのと比べると、

日中の文化はむしろ、かなり類似している。

 

他の調査においても、

差異は比較的小さいという結果を示すものが多く、

実は、日中間の価値観の際は、「異文化」だけでは

説明が付かない。

 

2005年、イングルハートの調査で、

大衆の価値観は産業構造によって変化することが分かった。

 

社会が農業から工業段階に移っていくにつれて、

人々の価値観は「伝統的な価値観」から

「世俗−合理的な価値観」に変わっていく。

 

また、社会が工業からサービス業に移っていくにつれて、

「生存価値」から「自己表現価値」に価値観が変わっていく。

 

日本人と中国人の価値観に違いが生じる大きな理由、

それは両国の「文化」よりもむしろ、両国の「産業発展のフェーズ」の

違いによることが大きい。

 

なんでも「それは文化の違い」と片付けていると、

本質を見誤る。

 

文化だけでなく、産業構造からも違いを捉えなければ、

中国でのマネジメントは上手くいかない。

 

インヴィニオチャイナ 総経理・CEO

大城昭仁

 

※詳しい研修プログラムのお問い合わせやご相談は以下をご確認ください。

www.invenio.cn

中国での管理部門のノウハウ「管理の達人」の連載を開始しました

2014/10/22

Category : お知らせ

この度ホームページ上で、“~管理の達人ブログ~”と題し、各専門分野で活躍されるプロフェショナルな方々を執筆陣に迎え、中国で管理部門に従事される方々が日々抱えられている課題や悩みを解決するためのヒントとなる考えやノウハウをブログ形式で、定期的に皆様にお届けしたいと思います。

「管理の達人」はこちらからご覧いただけます。

 

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労働契約解除についてよくあるQ&A

2014/10/17

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[質問①]
労働契約の解除が絶対禁止されるのはどういう場合ですか?


[回答]
・職業病になった従業員、診断中及びその疑いに加え医学観察期間中、職業病の危険に接する従業員が職業健康診断を未受診の場合
・業務上の負傷により、労働能力が無くなったり、労働能力の一部喪失が確認された場合(労働能力鑑定委員会の判断)
・病気及び業務外のケガ等の規定医療期間中の場合
・女性従業員の妊娠・出産・授乳期間中の場合
・当会社で15年間勤務且つ法定定年まで5年に満たない場合
となります。

 

[質問②]
妊娠中は労働契約の解除はできないということですが、いつごろまで解除できないでしょうか。


[回答]
妊娠・出産・授乳期間中は解除できません。授乳期間は出産後1年間になります。会社として注意すべき事は、社内規則に「従業員が出産休暇又は育児休暇を取得する際、会社が病院の証明を要求すれば提出しなければならない。第二子以上を出産する従業員が、出産休暇又は育児休暇を取得する際、会社に出産許可証を提出しなければならない。」等の管理項目を記載しておく事です。

 

[質問③]
無断欠勤で2週間経っても出勤しない場合、一方的に労働契約を解除できるのでしょうか?


[回答]
社内規則違反として解除できます。解除通告に関してどうしても連絡がつかいない場合は、郵便局の内容証明を会社に提出した住所へ郵送して通知する必要があります。

研修効果を3倍にする前後設計のチカラ

2014/10/17

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「研修がやりっぱなしになっている。」という言葉をよく聞く。

 

事前準備やフォローが不十分なため、十分な効果が得られていないという課題意識の現れだろう。ある大企業で調査を行ったところ、研修テーマによる違いはあるが、事前の動機付けや事後フォローの有無で、研修効果に平均3倍の差が出た。 もし、みなさんが研修プログラムを企画するときに、講師や内容のみに注力して、前後設計をおろそかにしているなら、研修効果の2/3を捨てていることになる。

 

実にもったいない。

 

研修のゴールを「意識が変わり、能力が身につき、それが定着・習慣化した状態」とすると、そこに至るためには、事前の課題意識高揚と、事後の定着化の設計が極めて重要だ。事前には、アセスメントや多面評価によって自身の「内省」を促すのが理想的であるが、上司にその人の課題や期待について1文を書いてもらって、それを研修で紹介するだけでも、手軽で効果は大きい。

 

ポイントは、「心を揺さぶる」こと。危機感、不安感、焦燥感、そういったものが学習の必要性を強く認識させる。そして、終了後には、学んだ事を習慣として定着させる。期間は、一般的に、3ヶ月程度必要と言われている。(余談だが、ジム通いも禁煙も3ヶ月続くかが成否の境目だ。)ずっと講師や人事がつきっきりで行うのは現実的ではないので、メールやWeChatなどを活用し、工夫して、効率的に行う。どんなに熟練した講師でも、どんなに練られた研修プログラムでも、1日や2日で人を変えることを求めるのは無理がある。

 

「継続は力」

 

それが、研修の設計で忘れてはいけない基本のキホンなのだ。

 

※詳しい研修プログラムのお問い合わせやご相談は以下をご確認ください。
www.invenio.cn

 

※東洋経済でも連載開始!http://toyokeizai.net/articles/-/48567

出産育児休暇のいろいろ~社内規定更新してますか?

2014/10/17

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今回は「深圳市出産育児休暇」について述べます。今年は午年(うまどし)、中国では例年になく多くの方が出産されているそうです。規定の休暇日数については各企業において、常に会社側と従業員側との論争の種になっています。

 

深圳市における規定の休暇日数は以下の通りです。
2012年5月の国務院通達による、正常分晩 98日 (産前15日、産後83日)。
晩婚(24歳以上の出産)は+15日。
一人子政策対象者の休暇は+35日。
※難産の場合は、さらに30日がプラスされます。

 

そして深圳市人口計画生育条例 (2013年1月1日施行) において、+15日が追加されています。条件は23歳以上の晩育且つ1人目の場合。

 

まとめますと、深圳市の晩育の場合、
正常分晩 98日+晩婚15日+一人子政策休暇35日+深圳市人口計画生育条例15日=合計163日
となります。

 

深圳市の2人目出産(単独ニ胎)の規定については、一人っ子奨励賞(独生子女优待证)の場合は、1人目同様に35日間の産休が加えられます。

 

中国の場合、産休に限らず法令規定が別々の機関から公布されます。
少し前の社内規定では古くなっているので注意が必要です。