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高温手当について

2017/08/09 執筆者 :

広東省では梅雨明け以降、30℃以上の真夏日となりました。毎年暑くなってくるとよく話題になりますが、今年も「高温手当の支給」が話題になっています。そこで、今回は「高温手当」について取り上げます。

『広東省高温天気労働保護法』によると 6 月から 10 月は高温手当の支給対象期間となっています。広東省人力資源及び社会保障庁等政府部門連合で発表された『高温手当支給管理弁法』(粤人社発〔2012〕117 号)及び『広東省高温手当支給基準に関する通知』(粤人社発〔2012〕118 号)によると高温手当の支給対象期間に労働者が屋外作業に従事する、または有効的な手段で作業場の温度が 33℃を下回らない場合、雇用単位は労働者に対して「高温手当」として1人あたり毎月150元(1日あたりで換算すると 1 人あたり 6.9 元となる)を支給しなければなりません。清涼飲料等を作業者に与える等の措置をしても「高温手当」を免除することはできませんので、ご注意ください。

非高温作業者(33℃未満のエアコン環境下において業務を行う労働者等)に対しては『非高温作業人員の高温手当支給に関する意見』(粤人社発[2010]19 号)の廃止によって高温手当を支給する法的義務はないとされています。

また雇用単位にとっては、高温手当を確かに支払ったことを立証する義務があるので、労働紛争の回避策としては、給与明細の中に「高温手当」の項目を設けて、しっかりと金額を明記されたほうがいいです。

企業が高温手当の支給を怠った場合、労働部門により期限内に是正し、支給するよう命じられます。期限を過ぎても是正されていない場合は、2,000元以上10,000元以下の罰金を科すと定められていますので、こちらにもご注意ください。