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退職前の健康診断

2017/03/06 執筆者 :

今回は、会社が従業員との労働契約を解除、または終止する場合に退職前の健康診断を手配する必要があるかどうかについて取り上げます。

 

『中華人民共和国労働契約法』(以下、『労働契約法』と略称)第42条に “労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。(1)職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が退職前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中、或いは医学的観察期間内である場合。”と記載されています。

 

また『中華人民共和国職業病防治法』第35条にも“使用者は、就職前健康診断をしてない従業員を職業病の危害及びその影響を与える作業に手配してはならない。職業上の禁忌のある従業員を禁忌のある作業に従事させてはならない。職業健康診断中にて労働者の職業上の禁忌を発見した場合、元来の職場から異動、または一時的に離脱し、且つ適切な処置を行わなければならない。退職前に職業健康診断を行っていない従業員に対しては、労働契約を解除、または終了することができない。”という規定があります。

 

上記の規定から、以下の内容が読み取れます。

『中華人民共和国労働契約法』によれば、会社は、職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者との労働契約を労働契約法の第40条、第41条に基づいて解除し、または法に照らして終了する場合、退職前に職業病の健康診断を手配させる法的な義務を負うべきです。

 

ただし、自己退職する場合の健康診断については、法律上では決まりがないため、強制的に要請されていません。また会社が従業員に在職中の健康診断を手配していた場合、最後の在職中の健康診断が退職前の90日以内に行われていれば、在職中の健康診断が退職前の健康診断と見なされるので、改めて健康診断を受診させる必要はありません。

 

政策根拠

『職業健康監督保護技術規範』2014年10月01日から施行

4.8.3退職前の健康診断

(2)最後の在職中の健康診断は、退職前の90日以内に行った場合、在職中の健康診断が退職前の健康診断と見なされる。

 

備考:職業病危害のある作業場とは、粉塵類、放射性物質類、騒音、高温、有毒化学品など従業員の健康に危害を与える作業環境を指します。