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ビザと就業証と居留許可証に関して
人事コンサルタント 宮城紀生(WAYA)の回答

2015/05/07 執筆者 :

今回は外国人の就業証と居留許可証について、最近多くの日本人の方よりご相談を受ける事柄をQ&Aで述べさせて頂きます。

 

Q:日本から中国の子会社へ定期的に出張しており、日本人が認められているノービザを利用しての毎回滞在期間は5〜10日間ですが、今後は商用査証(Mビザ)を取った方が良いとの情報を得ています。現地において実際の状況を教えて下さい。

 

A:今年の1月より外国人短期業務滞在査証関連の新規定が施行後、中国の一部地域で日本人のノービザ出張者が当局により違法滞在で処罰を受けているようです。そのための対応策としては、Mビザを取得して滞在した方が無難となりますね。私が住む華南の深圳当局へ確認した結果は、15日間までの出張は日本人はビザ不要の規定を利用すれば問題無いとの回答ですが、業務目的の出張では突然ビザの提示を要求される事を想定すると、やはりMビザを取得しておいた方が良いかもしれませんね。

 

 

Q: 転職して別の会社へ就職したのですが、就業証を申請するには前職の就業証抹消証明書を要求されています。どうすればもらえるのでしょうか?

 

A:就業証の当局への抹消申請は、前職の雇用していた会社の義務です。そしてその証明書を退職者へ渡さなければなりません。これはあなたが前職の会社の総務人事の担当者などへ要求する必要があります。外国人を頻繁に雇用していない会社は、この義務がある事すら知らない場合が多いです。日系企業に勤務していて退職する時はもちろんですが、中国国内外への転勤や日本への帰任の際も念のために貰っておいた方がいいと思います。中国で再就職する場合の必須書類のひとつです。大切に保管しておきましょう。

※補足事項:前職の会社自体が倒産したり、何らかの事情により抹消申請が不可能な場合は、再就職する地域によって手続きなどの対応が異なります。また、ある地域では抹消証明書を出さない(承認不可)地域もあります。

 

 

Q:居留許可の期限はまだ有るのですが、就業証は前の会社を退職した時に取り消されました。居留許可期限日までは中国に滞在していても問題は無いのでしょうか?

 

A:問題ありません。但し、再就職活動などの説明できる理由を持って暫定的に滞在できる範囲です。再就職の際には就業証と居留許可証を再申請します。新しい就業証を取得せずに再就職先で勤務した場合は違法行為となり、当局に見つかった時には、その会社もあなた自身も処罰される事になるので注意が必要です。

 

 

Q:中国の会社へ勤務する事になったのですが、正式にZビザを入手しなければ正社員契約を行わないとの条件を提示されています。しかし、その会社は外国人を雇うのが初めてなのでまったく方法が分からないのですが、私は何をすればいいのでしょうか?

 

A:外国人を雇用するのは会社の決定です。先ずはその会社が当局へ就業に関係する手続きをする義務があります。会社として、政府関連当局へ外国人雇用の会社登録から始まり、次にあなたの就業許可申請に進みます。その後に就業目的として中国入国のための招聘状(Invitation letter)を入手後、あなたが日本に帰国してZビザの申請を行う事になります。重要な事は、Zビザは「就業目的で中国へ入国して、居留許可証を申請できる1度限りの査証」です。Zビザで就業する事はできないのです。居留許可証を得て初めて中国に滞在して就業できるのです。

あなたの問題は、会社があなたと正式に労働契約書を交わさなければ就業許可申請ができなくなる事です。この矛盾を解決するには、再度会社と雇用条件の話合いをする必要があります。

 

 

これらの実例のように、中国では外国人雇用に関しての法的手続きノウハウが不足している会社が多く存在します。以前まではリスクも低く仕方も無かったのですが、益々厳しくなっている外国人出入境管理規定なので、求職時には会社への取得是非などの事前確認が重要になります。就業証と居留許可証の取得は、中国で就職する際は最低限必要なツールだと認識しておいて下さい。