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就業証と居留許可証
人事コンサルタント 宮城紀生(WAYA)の回答

2015/06/11 執筆者 :

前回に引続き、外国人就業証と居留許可証に関して、日本人の方々から最近受けた質問に対しての回答をQ&Aで述べます。

 

Q:中国の会社へ月に一度2週間ほど訪問していますが、滞在中にビザ期限が切れた場合に、日本人14日間ビザ免除の権利を利用する事は可能なのでしょうか?

 

A:ビザの期限が失効する前に必ず出国する必要があります。失効後に出国した場合は、オーバーステイとして罰せられます。まだ数日ビザ有効な期間中ですがビザ入国でなく、日本人特権のビザ免除入国される場合は、イミグレーションの窓口担当官に要求を確実に伝えなければいけません。

 

 2003年より始まった日本人の14日間ビザ免除の期間が7日間に短縮される案が検討されています。常に当局の最新情報を入手する事が重要です。

 

Q:日本から駐在員が着任しますが、駐在期間が約10ヶ月未満の予定 です。親会社(日本)の海外出張手配などのサポートを行う旅行代理店は、日本で取得できるMビザで大丈夫とのアドバイスですが、Zビザを取って就業証と居留許可証を取らなくても問題無いのでしょうか?

  

A:中国の子会社や駐在員事務所(代表処)以外に、協力会社や顧客等のビジネスに関係のある会社でお仕事される場合でも、30日以上の滞在は居留許可証が必要になりました。

出張用の商用査証(Mビザ)でも滞在は可能ですが、現地の会社のための勤務と当局にみなされた時に不法就労と不法滞在になる危険があります。

 

Q:家族が来るのですが、ビザは取得した方が良いでしょうか?何のビザを最低限持っていれば滞在できるでしょうか?

 

A:2週間以上滞在される時はビザ(LS1)が必要です。1ヶ月以上滞在または頻繁に訪問される時は、最低でも家族ビザや居留許可を取得された方が良いでしょう。居留許可証を申請される場合に、日本で用意する家族関係を証明する戸籍謄本の公証(外務省→駐日本の中国大使館または領事館認証証)や健康診断書を要求する地方政府も有るので、当地政府機関への事前確認は重要です。

 

Q:前総経理は中国滞在期間を年間半分までに調整した183日ルールを守り、訪問ビザ(Fビザ)や商用(Mビザ)で対応しましたが、私の場合は年間半分以上は現地勤務になる予定です。当然個人所得税は納税する事になりますが、Zビザは持っていた方がいいでしょうか?

 

A:就業証と居留許可証は取得された方が良いでしょう。参考までにZビザとは居留許可証申請するために必要な書類の一つです。駐日本の中国大使館または領事館で取得する“入国1回限り、30日間有効”な中国入国査証の事です。Zビザ入国後に居留許可申請せずに出国(香港マカオや台湾含む) すると無効になるので要注意です。また、Zビザでは就業できないのです。

不法就業及び不法滞在は会社の責任が重大です。罰金は個人より会社が負う金額の方が大きい場合もあります。

 

◎個人所得税の申告義務に関係する183日ルールは税務リスクになります。 不法就業及び不法滞在の公安関係が管理する外国人出入国リスクとは異なります。

また、厳密には総経理クラスは中国に滞在しなくても納税義務が発生します。

 

◎就業証と居留許可証申請への必要書類は必ず申請を行う現地で確認して下さい。インターネットの情報や他の地域で取得した知人からの情報は申請地域と異なる場合が多いです。各手続き過程における方法も異なる場合があります。ちなみに上海 広州 深圳でも必要書類や方法は異なる部分があるので注意が必要です。