労働契約解除についてよくあるQ&A
人事コンサルタント 宮城紀生(WAYA)の回答
[質問①]
労働契約の解除が絶対禁止されるのはどういう場合ですか?
[回答]
・職業病になった従業員、診断中及びその疑いに加え医学観察期間中、職業病の危険に接する従業員が職業健康診断を未受診の場合
・業務上の負傷により、労働能力が無くなったり、労働能力の一部喪失が確認された場合(労働能力鑑定委員会の判断)
・病気及び業務外のケガ等の規定医療期間中の場合
・女性従業員の妊娠・出産・授乳期間中の場合
・当会社で15年間勤務且つ法定定年まで5年に満たない場合
となります。
[質問②]
妊娠中は労働契約の解除はできないということですが、いつごろまで解除できないでしょうか。
[回答]
妊娠・出産・授乳期間中は解除できません。授乳期間は出産後1年間になります。会社として注意すべき事は、社内規則に「従業員が出産休暇又は育児休暇を取得する際、会社が病院の証明を要求すれば提出しなければならない。第二子以上を出産する従業員が、出産休暇又は育児休暇を取得する際、会社に出産許可証を提出しなければならない。」等の管理項目を記載しておく事です。
[質問③]
無断欠勤で2週間経っても出勤しない場合、一方的に労働契約を解除できるのでしょうか?
[回答]
社内規則違反として解除できます。解除通告に関してどうしても連絡がつかいない場合は、郵便局の内容証明を会社に提出した住所へ郵送して通知する必要があります。